会社をつくったあと、いつ・誰が・何をするか

SETUP-PROCEDURES

法人を設立すると、税務署や年金事務所への届出が続きます。ここでは設立直後から最初の決算まで、必要な手続きを時系列で並べました。それぞれ「当事務所が行うもの」と「お客様に行っていただくもの」を分けて表示しています。

当事務所当事務所が代行します
お客様お客様にてご対応ください
STEP 1

設立したらすぐ(2か月以内)

会社を作ったら、まず税務署などへの届出です。ここは当事務所がまとめて代行します。

法人設立届出書

当事務所

提出先税務署期限設立日から2か月以内対象すべての会社

法人設立・設置届出書

当事務所

提出先都道府県・市区町村期限自治体の定める期限対象すべての会社

青色申告の承認申請書

当事務所

提出先税務署期限設立後3か月経過日と第1期末の早い日の前日対象ほぼすべての会社に必要

給与支払事務所等の開設届出書

当事務所

提出先税務署期限開設から1か月以内対象役員報酬や給与を払う場合

源泉所得税の納期の特例の申請

当事務所

提出先税務署期限随時対象従業員が常時10人未満の場合

インボイスの登録申請

当事務所

提出先税務署期限登録希望日に応じて対象登録する場合

消費税の各種選択届出

当事務所

提出先税務署期限事業年度・設立時期に応じて対象該当する場合

事前確定届出給与の届出

当事務所

提出先税務署期限原則、設立後2か月以内対象役員賞与を損金にする場合

STEP 2

社会保険の加入が必要になったら(5日以内)

役員報酬や給与の支給が始まると、社会保険の加入手続きが必要になります。お客様にてご対応ください。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

お客様

提出先年金事務所期限事実発生から5日以内対象原則、すべての法人

被保険者資格取得届

お客様

提出先年金事務所期限資格取得から5日以内対象加入する人がいる場合

被扶養者(異動)届

お客様

提出先年金事務所期限事実発生から5日以内対象扶養する家族がいる場合

STEP 3

人を雇ったら(10日以内)

労働保険と雇用保険の手続きです。こちらもお客様にてご対応ください。

労働保険 保険関係成立届

お客様

提出先労働基準監督署期限成立の翌日から10日以内対象従業員を雇った場合

労働保険 概算保険料申告書

お客様

提出先労働基準監督署ほか期限成立の翌日から50日以内対象同上

雇用保険 適用事業所設置届

お客様

提出先ハローワーク期限成立の翌日から10日以内対象雇用保険の対象になる場合

雇用保険 被保険者資格取得届

お客様

提出先ハローワーク期限資格取得月の翌月10日まで対象対象者を雇った場合

36協定届

お客様

提出先労働基準監督署期限残業をさせる前対象法定時間外・休日労働がある場合

STEP 4

毎月・随時

日々の給与と納付にともなう手続きです。

源泉所得税の納付

当事務所

提出先税務署期限支払月の翌月10日(特例は年2回)対象源泉徴収がある場合

社会保険の資格取得・喪失、扶養の変更

お客様

提出先年金事務所期限事実発生から5日以内対象入社・退職・扶養の変更時

雇用保険の資格取得・喪失、離職証明書

お客様

提出先ハローワーク期限取得は翌月10日/喪失は10日以内対象入社・退職時

被保険者報酬月額変更届

お客様

提出先年金事務所期限給与が大きく変わったとき対象要件に該当する場合

被保険者賞与支払届

お客様

提出先年金事務所期限支払日から5日以内対象賞与を支給した場合

STEP 5

毎年きまった時期に

年に一度の定例手続きです。時期がずれないよう、当事務所からご案内します。

労働保険の年度更新

お客様

提出先労働基準監督署ほか期限6月1日〜7月10日対象労働保険の対象事業

社会保険の算定基礎届

お客様

提出先年金事務所期限7月1日〜7月10日対象対象者がいる場合

年末調整・源泉徴収票の交付

当事務所

提出先従業員へ期限年内最後の給与支払時/翌年1月31日まで対象対象者がいる場合

法定調書合計表

当事務所

提出先税務署期限翌年1月31日まで対象該当する支払がある場合

給与支払報告書

当事務所

提出先従業員の住む市区町村期限翌年1月31日まで対象給与を支払った場合

償却資産申告書

当事務所

提出先資産のある市区町村期限毎年1月31日まで対象対象の資産がある場合

STEP 6

決算が終わったら(2か月以内)

1年の締めくくりです。ここは当事務所がすべて行います。

法人税・地方法人税の確定申告

当事務所

提出先税務署期限事業年度終了の翌日から2か月以内対象すべての会社

法人住民税・法人事業税の確定申告

当事務所

提出先都道府県・市区町村期限事業年度終了の翌日から2か月以内対象すべての会社

消費税の確定申告

当事務所

提出先税務署期限事業年度終了の翌日から2か月以内対象課税事業者の場合

社会保険や労働保険の手続きについて

「お客様」と表示した手続きは社会保険労務士の業務にあたるため、当事務所ではお引き受けできません。

小さな会社では、ご自身で手続きされるのが一般的です。社会保険労務士と顧問契約を結ぶのは、従業員が増えて労務管理が複雑になってからというケースがほとんどです。従業員が数名までなら、手続きの回数は多くありません。

スポットでの依頼に対応していない社会保険労務士が多いです。

近年はスポット依頼が可能なオンライン社労士のサービスもありますが、こうしたサービスを使っても手間が大きく減るわけではありません。従業員の情報や給与額は、結局こちらで集めて渡す必要があるためです。

期限や必要書類は、設立時期や会社の状況によって変わることがあります。判断に迷うときは、決める前にご相談ください。手続きの内容は2026年時点の制度にもとづいています。